社協だより かこがわ No.277
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6月1日は 善意の日!ふくくんⒸかこちゃんⒸQ1Q2Q3Q4Q5どんな人が後見人等になるの?A1親族や専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)、法人などだよ。希望した人が後見人等になれるとは限らないよ。家庭裁判所が決めるよ。成年後見制度を利用すると、本人のお金を自由に使うことができるの?A2本人の財産は本人のために使うよ。制度の利用前から配偶者の生活費を出していたような場合には、配偶者の生活費の支出が認められることもあるよ。後見人等が本人のお金を本人のために使っているか、誰が確認するの?A3後見人等への費用はかかるの?A4後見人等への報酬はどれくらいかかるの?A5家庭裁判所が、定期的に監督するよ。報酬が発生するよ。親族が後見人等の場合は報酬をもらわないこともできるよ。本人の財産状況や業務内容などから家庭裁判所が決定するよ。〇問合先 加古川市成年後見支援センター(権利擁護支援係)      TEL:079(441)8156 FAX:079(441)8157      メール:kouken@kakogawa-shakyo.jp〇相談日時 月〜金9:00〜17:00(祝日・年末年始を除く)※予約優先広げよう 善意の輪 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない人に、本人の権利を守る援助者(成年後見人・保佐人・補助人(以下、「後見人等」という。)を選ぶことで法律的に支援する制度です。今回は後見人等に関するよくある質問について答えるよ。 善意の日は、兵庫県と兵庫県社会福祉協議会が中心となり、昭和39年に地域全体が明るく心豊かになることを願い、住民一人ひとりが善意や善行を進めることができるようにと、毎年6月1日に定めたものです。※不明な点や詳しい内容は問合先へご連絡ください。〈監修:三好登志行 顧問弁護士〉▼のじぎくを 「善意の花」と しています。6ふくくんとかこちゃんの皆さんからの善意のご寄付をお待ちしています!Part 4教えて成年後見制度

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