社協だより かこがわ No.280
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かこちゃんⒸ今回は後見業務に関するよくある質問について答えるよ。▲成年後見Q&A▲申し込みフォームふくくんⒸ定員 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない人に、本人の権利を守る援助者(成年後見人・保佐人・補助人(以下、「後見人等」という。))を選ぶことで法律的に支援する制度です。Q1後見人等には何でも頼めるの?A1金融機関とのやりとり、不動産の管理や処分といった財産管理と、医療や介護保険サービステーマときところ講師受講料申込方法『これからのこと一緒に考えませんか?〜民事信託と成年後見制度〜(障害福祉編)』令和5年12月6日(水)10:00〜11:30総合福祉会館 大ホール ※手話通訳、要約筆記あり佐藤健宗法律事務所 弁護士 三みよし好登とし志行ゆき さん無料              50人(先着順)加古川市成年後見支援センター TEL:079(441)8156 FAX:079(441)8157メール:kouken@kakogawa-shakyo.jp※電話、FAX、メール又は申し込みフォームからお申込みください。※FAX又はメールの場合は、氏名、住所、連絡先を明記してください。※電話は、土日祝を除く9:00〜17:00利用の手続きなどの身上配慮だよ。直接介護や看護をすることは仕事に含まれてないよ。Q2後見人等は保証人になってくれるの?A2保証人になることはないよ。後見人等がいることで保証人を求められないことも多いよ。Q3後見人等が手術や検査など治療を決定できるの?A3医療行為に関する決定はできないよ。でも、他の支援者と一緒に本人にとって最善の方法を考えてくれるよ。Q4後見人等の仕事はいつまで続くの?A4後見人等として家庭裁判所の審判を受けてから、ご本人の判断能力が回復するか、死亡するまで続くよ。やめたいと言ってやめられるわけではないよ。Q5成年後見制度を利用すると、何かを失ったり、制限されることなどはあるの?A5一定の資格や職業を失ったり、営業許可などが取得できなくなったりすることはないよ。各資格・職種・営業許可などに必要な能力の有無について個別的・実質的に審査し判断されるよ。〇問合先 加古川市成年後見支援センター(権利擁護支援係)      TEL:079(441)8156 FAX:079(441)8157      メール:kouken@kakogawa-shakyo.jp〇相談日時 月〜金9:00〜17:00(祝日・年末年始を除く)※予約優先〈監修:三好登志行 顧問弁護士〉5ふくくんとかこちゃんのPart 5教えて成年後見制度第2回 権利擁護支援セミナーのご案内

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