③監督6②審判後③監督本人①公正証書契約③支援・事務の遂行③-1契約に応じた報酬利用の流れ今すぐ成年後見制度の利用が必要でなくても、将来のこと、家族のことを含めて、相談できるよ。気軽に相談してね。家庭裁判所任意後見監督人 成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度は、判断能力が不十分になった場合に利用できる制度です。これに対して、任意後見制度は、本人に判断能力があるうちに、任意後見人や委任する内容を決めておくことができる制度です。①公証役場で公正証書による契約。【費用など】2万円程度。弁護士または司法書士に依頼する場合は、プラス10万円~。②判断能力が不十分になった時に、家庭裁判所に任意後見監督人選任を申立て、審判。【費用など】選任の申立てに係る費用は1万円程度。弁護士または司法書士に依頼する場合は、プラス10万円~15万円程度。審判を受けることには、費用は掛かりません。③任意後見契約に基づく支援が開始(支援・事務の遂行・監督・報酬など)。【費用など】③-1任意後見人への報酬は契約で決めた金額。③-2任意後見監督人への報酬は、本人の財産に応じて発生。※①の契約だけでは任意後見人の支援開始ではありません。②の申立てを経て、任意後見監督人が選任されれば、③任意後見受任者が任意後見人となり、支援開始となります。不十分になった時に、決めておいた事務を委任する制度だよ。詳しくは、下の図を参考にしてね。〇問合先 加古川市成年後見支援センター(権利擁護支援係) TEL:079(441)8156 FAX:079(441)8157 メール:kouken@kakogawa-shakyo.jp〇相談日時 月~金9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)※予約優先②申立てを受けて審判任意後見受任者任意後見人③-2任意後見監督人への報酬今回は、任意後見制度を紹介するよ。▲成年後見Q&AQ1任意後見制度ってなあに?A1判断能力が十分にある方が、あらかじめ「誰に」「どんなことを」頼むか決めておき、判断能力がQ2任意後見制度を利用するにはどうすればいいの?A2公証役場で公正証書による契約が必要だよ。契約だけで任意後見人の支援開始ではないよ。〈監修:三好登志行 顧問弁護士〉ふくくんとかこちゃんのPart 6教えて成年後見制度
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