緊急事態宣言を受けての加古川市社会福祉協議会の対応について
2021.01.19
緊急事態宣言の兵庫県への発出を受けて、加古川市の方針に添って下記の対応になりますので、お知らせします。
①市の所管施設の利用制限があります。(加古川市総合福祉会館を含む)
②各施設の20時以降の利用は休止する。
※ただし、1月14日(木)午前0時~2月7日(日)24時の適用期間前に利用予約を行ったものについては、利用
制限の対象外とする。
③適用期間内の日付を利用する新規申込について、20時以降を含む区分の利用申込は不可とする。(加古川市総合福祉会館は、夜間利用区分が18:00~21:00となっているため、適用期間内は夜間利用の新規申込を受けることができません。)
④適用期間後の日付を利用日とする新規の申込について、緊急事態宣言が延長された場合は20時以降を含む区分の利用申込は取り消しとする。
⑤緊急事態措置を実施すべき区域に追加された日以降にキャンセル申し出があったものについては、キャンセル料を求めない。
⑥緊急事態宣言期間中の社会福祉協議会が実施する主催事業の定員については、原則収容人数1/2とします。
⑦現時点では、対策を講じた上で事業を継続して実施します。
①市の所管施設の利用制限があります。(加古川市総合福祉会館を含む)
②各施設の20時以降の利用は休止する。
※ただし、1月14日(木)午前0時~2月7日(日)24時の適用期間前に利用予約を行ったものについては、利用
制限の対象外とする。
③適用期間内の日付を利用する新規申込について、20時以降を含む区分の利用申込は不可とする。(加古川市総合福祉会館は、夜間利用区分が18:00~21:00となっているため、適用期間内は夜間利用の新規申込を受けることができません。)
④適用期間後の日付を利用日とする新規の申込について、緊急事態宣言が延長された場合は20時以降を含む区分の利用申込は取り消しとする。
⑤緊急事態措置を実施すべき区域に追加された日以降にキャンセル申し出があったものについては、キャンセル料を求めない。
⑥緊急事態宣言期間中の社会福祉協議会が実施する主催事業の定員については、原則収容人数1/2とします。
⑦現時点では、対策を講じた上で事業を継続して実施します。