成年後見支援センター

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加古川市成年後見支援センターのご案内

加古川市社会福祉協議会では、加古川市からの委託を受け、成年後見制度の利用促進を目的とした相談窓口を設けています。当センターは、自分らしく安心して生活を続けるためにその人の権利を守る支援を行う相談窓口です。 

このようなことでお困りではありませんか?

 ●財産の管理が困難  
◆ 家賃や光熱費の支払い、銀行預金の引き出し、通帳や印鑑の保管など、お金の管理ができない 

 ●悪質商法にだまされる  
◆ よくわからないまま高額の契約を結びそうになった 

 ●自分自身のこと・家族のことが心配 
◆ 親の物忘れがひどくなり、生活に支障をきたすようになった 
◆ 福祉サービスの利用をしたいが手続きが難しい 
◆ 自分に何かあったときに障がいのあるこどものことが心配 
◆ 身寄りがないので今後のことが不安 

 ●成年後見制度について  
◆ 制度について詳しく知りたい 
◆ 制度を利用したいが手続きの仕方が分からない 

成年後見支援センターの業務とは

 ●制度の普及・啓発  
◆ パンフレットやホームページなどにより成年後見制度に関する情報発信  
◆ 市民や関係機関に向けた講演会・研修会などの開催 

 ●制度の普及・啓発 
◆ 制度の詳細やしくみに関する相談 
◆ 利用するための手続きに関する相談 
◆ 職員による相談:月~金曜日 9:00~17:00(祝日・年末年始を除く) 
◆ 専門職による専門相談 ★無料 ★要予約(1週間前まで) 
 第1水曜日 司法書士、社会福祉士 
 第2水曜日 司法書士 
 第3水曜日 弁護士、社会福祉士 
 第4水曜日 弁護士 
 13:30~15:30 ※ 1回30分程度(祝日・年末年始を除く) 

 ●連携・ネットワークづくり 
◆ 法律や福祉の専門家との橋渡し(家庭裁判所・弁護士・司法書士・社会福祉士など) 
◆ 行政や地域包括支援センターなどの関係機関との連携 

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な人が、不利益を被ることや悪質商法の被害者になることを防ぐとともに、その人の権利を守り自分らしく安心して暮らせるように保護し、支援する制度です。 
成年後見制度には、法定後見任意後見の2つがあります。

 ●法定後見制度  
既に判断能力が不十分な時に、申立により家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人を保護し、支援する制度です。また法定後見は、後見保佐補助の3類型があり、類型により成年後見人等に与えられる権限や職務の範囲が異なります。

 ●任意後見制度  
将来、判断能力が不十分となったときに備えるための制度です。あらかじめ自分が元気なうちに信頼できる人に支援してもらいたい内容を決めて、公正証書により契約をしておきます。将来、判断能力が低下した場合に、家庭裁判所に申立をおこない、任意後見監督人が選任されて支援が始まります。

日常生活自立支援事業とは

判断能力に不安がある方に対して、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理をお手伝いする事業として、社会福祉協議会が実施しています。

 対象者 
在宅で生活されており、認知症、知的障害、精神障害などにより、必要な福祉サービスを利用する判断能力に不安がある方で、利用意思が確認できる方です。  
※利用意思が確認できないほど、判断能力がない方は利用できません。 

 支援の内容 

①福祉サービスの利用援助
②日常的金銭管理
③通帳・印鑑・公的書類との保管
福祉サービスを利用したいときに相談を受けたり、わからないことを説明したりします。そして、利用できるように手続のお手伝いをします。
計画的なお金の使い方を一緒に考えます。また、公共料金や家賃、医療費などの支払や、金融機関からの出金をお手伝いします。
預貯金通帳(50万円程度まで)や金融機関届出印、年金証書等の公的書類をお預かりします。

※成年後見制度と異なり。契約や手続きの代理行為はできません。 
※大きな財産を管理したり、有価証券や権利証などを預かることはできません。 

 料金 
支援①・② 
1回あたり1,400円+交通費500円 
※生活保護を受けている人は無料です。 

支援③ 
1か月につき600円 
※1か月未満の期間でも1か月分の料金です。 

 利用するための手続き 
職員が本人と面談し、事業の利用に向けた調査・調整を行います。 
契約するまでの相談や調査・調整は、無料で行います。お気軽にご相談ください。 

お問い合わせ先 相談支援課 成年後見支援センター 
TEL:079-441-8156 FAX:079-441-8157 

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